債務整理の手段の一つには個人再生というのもあります。
個人再生は個人の債務者に対してだけしか適用されません。
これには給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続という2種類があり、どちらにおいても裁判所での手続きとなります。
給与所得者等再生手続は主にサラリーマンの様に定期的収入がある人ができるもので、小規模個人再生手続は自営業等の人ができるものです。
個人再生では自己破産や任意整理と違った点があり、借金の全てについて整理するというものではありません。
住宅ローンなどを覗いた借金について債務整理し、マイホーム等の所有財産を守る事ができます。
この方法は借金を減額し、残額を一定期間に返済していく方法でこれに関しては任意整理と同じ様な方法になります。
これに関する条件としては借金の額が5000万円以下ではならず、これに残したい財産のためのローンは含まれません。
そして、今後安定した収入があれば適応され、3年間で借金の返済ができる様に個人再生の手続きをとることができます。