債務整理の「免責不許可事由」とは何か


債務整理をしたら、今まで生活を苦しめていた借金から解放されるというイメージってありますよね。

でも、債務整理には免責不許可事由というものがあります。免責とは借金などの債務の支払い義務を免れること、つまり借金を0にできることです。それが不許可になるというのは、借金を0にすることができないということですね。

つまり免責不許可事由とは、借金を0にならない場合というのがありますよ、という場合を教えてくれるものです。
免責不許可事由には、具体的には以下のようなことがあります。財産を隠したり、壊したりして、債権者に不利な条件にして処分したときや、既に返済不能の状態にあるにもかかわらず一部の債権者にだけ返済したとき、借金の原因が浪費やギャンブルである時、返済不能の状態にもかかわらず、お金を借りたりクレジットカードで買い物をしたとき、さらにその買い物の商品を転売したとき、会社の帳簿にうその記載をしたり、帳簿を隠したり捨てたりしたとき、裁判所にうその説明をしたとき、過去7年以内に自己破産をしている時などです。

とはいえ、借金の免責を最終的に判断するのは裁判官なので、その心証によっては、免責されることもあり得ます。

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