債務整理で特定調停ができる条件と目的とは


債務整理にはその債務によって整理の方法がいくつかありますが、中には特定調停という方法があります。

この特定調停というのはその名の通り、裁判所を通してする債務整理のことを言います。

任意整理の様な場合は裁判所を通す必要がありませんが、この特定調停では裁判所を必ず通すことになります。

ではどういった場合にこの特定調停になるのかと言えば、それは借金返済にあたって、返済能力が全くないという訳ではないけれど、近い未来に支払に問題が生じるであろうケースに認められる債務整理です。

裁判所を通さない任意整理に対して、新しくできた裁判所を通す任意整理と考えていいただいていいでしょう。

これも利息制限法を利良して債務を整理する方法になり、利息の引き直しをします。ただし、完済する期間は制限があり、3年以内に返済できるという条件があります。

弁護士や司法書士など専門家に依頼することのできない人が裁判所に頼ってする債務整理ともいえます。

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