債務整理で自己破産申請をするときに注意することは

債務整理をして自己破産申請をすれば、何か免責不許可事由に引っ掛からない限り、免責されるだろうと考えているのは構いませんが、いくつか注意をしなければならないことがあります。

自己破産申請をするうえで注意をしなければならないことというのは、まずは、すべての借金を申告する必要があるということです。
親戚からの借金や連帯保証人がある場合などは、対面や心情を考えると返済していきたいという気持ちを持つ方もいらっしゃるものですが、自己破産はすべての借金の申告が条件になっているので、どんなものでも申告しなければなりません。もし隠すと、非常に大きな問題となります。同じく、持っている財産も決して隠してはいけません。

また、連帯保証人がついている借金については、自己破産をすると借金の請求が連帯保証人に行くことになります。ですから、自己破産の前に事前に連帯保証人の方にはその旨連絡をしておく必要があるでしょう。
さらに、自己破産の手続き中に、新たな借金を作らないようにしなければなりません。弁護士費用のためだったとしても、絶対に新たな借金はしないようにしましょう。

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債務整理の「免責不許可事由」とは何か

債務整理をしたら、今まで生活を苦しめていた借金から解放されるというイメージってありますよね。

でも、債務整理には免責不許可事由というものがあります。免責とは借金などの債務の支払い義務を免れること、つまり借金を0にできることです。それが不許可になるというのは、借金を0にすることができないということですね。

つまり免責不許可事由とは、借金を0にならない場合というのがありますよ、という場合を教えてくれるものです。
免責不許可事由には、具体的には以下のようなことがあります。財産を隠したり、壊したりして、債権者に不利な条件にして処分したときや、既に返済不能の状態にあるにもかかわらず一部の債権者にだけ返済したとき、借金の原因が浪費やギャンブルである時、返済不能の状態にもかかわらず、お金を借りたりクレジットカードで買い物をしたとき、さらにその買い物の商品を転売したとき、会社の帳簿にうその記載をしたり、帳簿を隠したり捨てたりしたとき、裁判所にうその説明をしたとき、過去7年以内に自己破産をしている時などです。

とはいえ、借金の免責を最終的に判断するのは裁判官なので、その心証によっては、免責されることもあり得ます。

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債務整理用語 – 利息制限法とは?

債務整理には様々な方法がありますが、その中の一つ任意整理では利息制限法と言う法律を利用して債務を整理することができます。

この利息制限法というのはどんな法律なのかと言えば、利息を制限するというそのままの法律なので、利息が最大20%までと定められています。
これを聞いてもっと高い利息で貸している業者があるでしょうと思う方もいるでしょう。確かにもっと高い金利で貸金をしている業者もあって、これは出資法といって別の法律があるからなのです。

出資法では利息最大29.2%までが利息とすることができるので、消費者金融、一部の銀行系ローンでは出資法に基づいて金利を定めているのです。
この出資法でお金を借りている人に対して、利息制限法を利用して任意整理をすることができます。出資法で定められた利息で返済してきた借金を、利息制限法で再計算しなおすということです。

これをすることで、借金を減らすことができ、長期で返済してきた人に関しては中には完済してお金が戻ってくるというケースもあるそうです。

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債務整理で特定調停ができる条件と目的とは

債務整理にはその債務によって整理の方法がいくつかありますが、中には特定調停という方法があります。

この特定調停というのはその名の通り、裁判所を通してする債務整理のことを言います。

任意整理の様な場合は裁判所を通す必要がありませんが、この特定調停では裁判所を必ず通すことになります。

ではどういった場合にこの特定調停になるのかと言えば、それは借金返済にあたって、返済能力が全くないという訳ではないけれど、近い未来に支払に問題が生じるであろうケースに認められる債務整理です。

裁判所を通さない任意整理に対して、新しくできた裁判所を通す任意整理と考えていいただいていいでしょう。

これも利息制限法を利良して債務を整理する方法になり、利息の引き直しをします。ただし、完済する期間は制限があり、3年以内に返済できるという条件があります。

弁護士や司法書士など専門家に依頼することのできない人が裁判所に頼ってする債務整理ともいえます。

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個人再生をする条件と方法とは

債務整理の手段の一つには個人再生というのもあります。
個人再生は個人の債務者に対してだけしか適用されません。

これには給与所得者等再生手続と小規模個人再生手続という2種類があり、どちらにおいても裁判所での手続きとなります。
給与所得者等再生手続は主にサラリーマンの様に定期的収入がある人ができるもので、小規模個人再生手続は自営業等の人ができるものです。
個人再生では自己破産や任意整理と違った点があり、借金の全てについて整理するというものではありません。
住宅ローンなどを覗いた借金について債務整理し、マイホーム等の所有財産を守る事ができます。
この方法は借金を減額し、残額を一定期間に返済していく方法でこれに関しては任意整理と同じ様な方法になります。
これに関する条件としては借金の額が5000万円以下ではならず、これに残したい財産のためのローンは含まれません。

そして、今後安定した収入があれば適応され、3年間で借金の返済ができる様に個人再生の手続きをとることができます。

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借金一本化の危険性とは

多方で借入れした債務の返済が滞ってしまったときの考えてしまいがちなのが借金の一本化です。
最近では簡単に金融業者から借金ができることで簡単に多重債務に陥ってしまう人が沢山いるそうです。

世の中にはそんな人を狙った詐欺的行為をする人もいます。
確かに1つにまとめれば楽になる様な気がしてしまうのはわかる様な気がしますが、これは完璧に間違えです。多重債務者に対して借金を一つにまとめましょうと言う誘いで新たな金融業者を紹介し、その通り一つにまとめてくれる訳ですが、これは借金問題を解決したとはいえません。
本来、債務整理をすれば利息の再計算で借金を減額きる所を新たに借金をすることで、その利息分も新たな借金の元金となってしまい、これをしたことで債務整理はできなくなります。

基本的に多重債務になって、借金返済に苦しんでいる人に改めて借金をさせてくれる金融業者はあり得ないと考えた方がいいでしょう。
間違えなく借金を増やしてしまう上に、返済は更に厳しくなる、正に詐欺です。

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